中小企業経営力強化税制について
中小企業経営力強化税制では対象となる先端設備を導入した場合、特別償却又は税額控除の適用を受けることができる制度があります。
税制措置の種類は、2つあります。
「A類型:生産性向上設備」
「B類型:収益力強化設備」
当社では、「A類型:生産性向上設備」として証明書発行手続きを行ないます。
適用要件を満たした商品をご購入頂きました際は、当社の営業担当へご依頼ください。
「B類型:収益力強化設備」としてご購入される場合は、お客様ご自身で申請をお願いいたします。
詳細につきましては、経済産業省のWebサイトをご確認ください。
>>経済産業省 中小企業経営力強化税制ページ
対象期間
平成29年4月1日から平成31年3月31日まで
対象商品
(平成29年4月1日現在)
- 上記商品以外にも税制優遇が適用される場合があります。
また、対象商品でも要件を満たさない場合は税制優遇が適用されない場合があります。 - 中小企業者等には上乗せ措置があり、その1つとして、最新モデルに加え、一代前モデルの商品も税制優遇の対象となります。
- 不明な点がございましたら、当社営業担当までご相談ください。
お手続きについて
税制措置を受けられる場合は、お近くの税務署やご担当の税理士・会計士に制度適用の可否をご確認の上、当社の営業担当へご依頼ください。
当社より工業会等へ証明書の発行手続きを行ないます。
お客様は税務申告の際に、確定申告書等にその証明書を添付して、所轄の税務署でお手続きください。
お問い合わせ窓口
FAデバイス技術相談窓口
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